認知で得られる効果

認知をされて法律上の父子関係が生じることで、以下のようなメリットがあります。

養育費を請求できる

父親が認知をすれば、法的に扶養義務が生じるため、養育費を請求することが可能になります。
子供を育てていくためには、生活費や教育費、医療費、娯楽費などさまざまな費用が必要です。
また、大学進学費用は高額なので、父親から適切な額の養育費を受け取ることができれば、子供に十分な教育を受けさせることができ、将来の可能性も広がるでしょう。

養育費の額は、母親と父親の年収、子供の数、年齢によって異なります。
当事者の合意で金額を定めることができますが、合意できない場合は、調停などの法的手段で決めていくことになります。
また、養育費の支払いが途絶えた場合は、支払いを催促する内容証明を送ったり、家庭裁判所からの勧告や、公正証書をもとに給与や財産の差し押さえを行うことができます。

相続権が認められる

認知によって法律上の父親が確定することで、子供にはその父親の遺産を受け取る相続権が発生します。この相続権は未婚の母親には認められず、子供にのみ認められる権利です。
子供は第1順位の相続権を取得できるので、たとえ父親が遺言により第三者に全財産を遺贈した場合でも、認知を受けた子供は遺留分侵害額請求を行って、法定相続分の2分の1を獲得することができます。
また、父親が他の女性と結婚して、その女性との間に子供がいても、嫡出子と差別されることなく、同様に相続できます。
子供が亡くなったとき、その子供に孫やひ孫などの直系卑属がいない場合には、父親が相続人となります。
このように、認知されないために相続する権利がないのと、相続人として一定の相続分があるのとでは、非常に大きな違いとなります。

戸籍に記載される

認知をすることで、戸籍に父親の名前が記載されるため、子供が成人した後などに父親のことを知りたくなった場合でも、スムーズに父親にたどり着くことができます。
たとえ一緒に生活していなくても、子供自身の父親が明らかになることは、子供の感情にとっても良いことでしょう。
また、父親が子供を認知しても、父親は親権者とはなりませんが、父母の話し合いによって、父親を親権者と定めた場合には、父親が親権者となることができます。

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