よくあるご質問
Q.相手が「自分の子供ではない」と主張していますが、認知させることはできますか?
A.任意認知や胎児認知は、相手が協力してくれることで行うことができる手続きなので、相手が自分の子供ではない、と認めてくれない場合には認知させることはできません。
相手が認めてくれない場合には、裁判認知(強制認知)によって認知を実現させることが可能になります。
Q.認知をすると、父親の戸籍に子供が入るのですか?
A.未婚の場合、母親が出生届を出すことで、子供は母親を筆頭者にした戸籍に入ります。
その際、父親の欄は空欄で、認知がされると初めてそこに父親の名前が記載されます。
しかし、子供は父親の戸籍に入るのではなく、母親の戸籍のままで、子供の姓も母親の姓です。
Q.父親が亡くなった後でも、認知を求めることはできますか?
A.はい、できます。
父親の死後3年以内であれば、父親の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする、「死後認知」という手続きがあります。
これが認められると、子供は出生時から父親の子供であったとみなされます。
Q.養育費の支払いが滞っていますが、どうしたらいいですか?
A.養育費の支払いを公正証書で取り決めていると、裁判所を通じて強制執行ができ、給与などを差押えることができます。
調停や審判で決まった場合も同様に、養育費の不払いがあった場合は強制執行が可能になります。
Q.相手のDNA鑑定を勝手にしても大丈夫ですか?
A.DNAは個人情報保護法上、個人識別符号として保護の対象となっています。
DNA鑑定を本人の許可がないのに行うのは、権利侵害として不法行為とみなされる可能性が高いので、おすすめしません。
認知の場合、DNA鑑定の結果がなくても、認められる可能性がありますので、無理に鑑定などをしないで、まずは弁護士にご相談ください。
Q.DNA以外に、父親だと証明することはできますか?
A.裁判認知をする際には、相手が父親であることを証明するための証拠を提出しなければなりませんが、必ずしも科学的な証拠である必要はありません。
たとえば、裁判所がDNA鑑定を促しても相手が拒否した場合には、「頑なに鑑定を拒否するのは、自分が父親であることを隠したいからではないか」と、裁判所に親子関係があるという印象を与えることができます。
また、妊娠や出産までの経緯などを陳述書として提出したり、相手とのSNSやメールのやりとりなども証拠になることがあります。
Q.相手の妻から不貞慰謝料請求をされることがありますか?
A.はい、あります。認知をすると、相手の妻に不倫の事実が知られるので、その時点で不貞慰謝料を請求されるリスクが高まります。
男性が既婚者だとは知らなかった、など特別な事情がない限り、回避することはできません。