認知後の養育費請求
養育費を請求する方法
まずは、当事者で話し合って、双方が納得できる金額で合意する方法があります。
その際、支払日、支払期間(成人になるまでか、大学卒業までか等)、支払方法(子供か母親のどちらの名義の口座に振り込むか等)などを決めておきます。
合意した内容は、公証役場で公正証書という書面を作成して、法的拘束力を確保しておきましょう。
公正証書にしておくと、養育費が不払いになっても、裁判所を通じて強制執行ができ、給与などを差押えることができます。
話し合いで合意できない場合は、調停手続を利用します。
家庭裁判所で調停委員の立ち合いのもと、双方が話し合いを行います。合意ができれば調停調書を作成し、話し合いがまとまらなかった場合は、審判により養育費を決めます。
調停調書や審判調書は効力があるので、養育費の不払いがあった場合は強制執行が可能になります。
養育費は遡って支払われるのか
認知されると、出生時まで遡って法律上の親子関係が生じますが、養育費の場合は、請求の意思を明確に表示しておかないと、遡って支払ってもらうことが難しくなります。
家庭裁判所では、養育費の支払いを始めるのは、基本的に調停の申し立てをした時点として扱われています。
問題になるのは、認知が確定するまでは、子供の父親がどうかわからないので、養育費の支払いを請求する調停を申し立てることができないという点です。
弁護士に依頼すると、出生後からの養育費を受け取れるようにするために、すぐに相手方に弁護士名で内容証明郵便を送って養育費を請求します。
このように、依頼者の請求の意思を明確にすることで、家庭裁判所において、請求時からの未払い養育費の支払いが可能になります。
請求できる養育費の目安
家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を見ると、相手方にいくら養育費を請求できるのかがわかります。
養育費算定表は、子供の年齢・人数、相手方の職業、相手方とあなたの年収をベースに、目安となる金額を設定しています。
なお、非嫡出子(未婚の男女の間に生まれた子)と嫡出子(結婚した夫婦の間に生まれた子)、任意認知で認知された子と強制認知で認知された子、そのどちらの場合でも、養育費の額を算定するにあたり、差別されることはないのでご安心ください。