子供の認知請求について

子供の認知とは

子供の認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を、自分の子供であると法的に認めることをいいます。
認知の手続きには、母親による認知と父親による認知がありますが、実際には父親が血縁上、自分の子供と認める場合がほとんどです。
子供の認知がされることで、母親から父親に対して、養育費を請求することができるようになり、認知した父親に親権を認めてもらえたり、父親の相続権が認められるようになります。

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子供の認知を請求する方法

子供の認知をしてもらう方法には、いくつか種類があります。
父親が役所に認知届を提出し、子供を認知する「任意認知」、父親が認知してくれない場合には、母親や子供の側から、調停や裁判で認知を請求する「強制認知」、父親の死後でも、死亡後3年以内であれば、裁判で認知を請求することができる「死後認知」という方法があります。
また、父親は認知届を提出しなくても、遺言によって認知することもできます。

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認知で得られる効果

父親が認知をすれば、法的に扶養義務が生じるため、養育費を請求することが可能になります。
父親から養育費を受け取ることができれば、子供に十分な教育を受けさせたり、将来の可能性も広がるでしょう。
認知されることで、子供にはその父親の遺産を受け取る相続権が発生します。たとえ父親が遺言により第三者に全財産を遺贈した場合でも、子供は遺留分侵害額請求を行うことができます。
また、戸籍に父親の名前が記載されるため、子供が成人した後などに父親のことを知りたくなった場合でも、スムーズに父親にたどり着くことができます。

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認知後の養育費請求

まずは、当事者で話し合って、双方が納得できる金額で合意する方法があります。合意した内容は、公証役場で公正証書を作成しておきます。
話し合いで合意できない場合は、調停や審判により養育費を決めます。
養育費は請求の意思を明確に表示しておかないと、遡って支払ってもらうことが難しくなります。弁護士に依頼すると、出生後からの養育費を受け取れるように、すぐに相手方に弁護士名で内容証明郵便を送って養育費を請求します。
また、相手方にいくら養育費を請求できるのかは、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にしましょう。

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弁護士に依頼するメリット

弁護士は代理人として、子供の認知や養育費の請求に伴う協議や家庭裁判所での手続きをサポートいたします。
どのようにして取り決めればよいか、主張に有効な書類は何か、適切な手続きはどれか、など個々の状況に合わせて的確にアドバイスをして、解決策をご提案いたします。
弁護士に依頼することで、手続きの準備や対応にかかる時間や労力、ストレスなど大幅に軽減することができます。
当事務所には、女性弁護士を含む4名の弁護士が在籍しております。子供の認知や養育費の請求でお困りの場合は、ぜひご相談ください。

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よくあるご質問

「相手が自分の子供ではないと主張していても、認知させることはできるのか?」「「養育費の支払いが滞っているとき、どうしたらいいのか?」「DNA以外に、父親だと証明することはできるのか?」「相手の妻から不貞慰謝料を請求されることがあるのか?」など、子供の認知に関する疑問やお悩みにお答えしています。

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